国際結婚と保険について
こんにちは。
今日は国際結婚 紹介で結婚する人のために、職域保険(年金給付としての厚生年金保険)についての説明をしていきたいと思います。
厚生年金保険の被保険者になる人は・・・
厚生年金は、厚生年金保険の適用事業所(会社)に勤めている外国人も法律上は陽規定がないので、一般の日本人社員と諸に上記の糠徽とともに加入し、保険料は各人の毎月の給料やボーナスなどから天引き(差し引く)されます。
上記の両保険とも25年以上保険加入したあと、満60歳から65歳までに支給される「在職老齢厚生年金」、満65歳から支給される「老齢厚生年金」以外に、障害者になった場《厚生年金保険の脱退一時金の受給金額》合の「障害厚生年金」・・・
また、本人が死亡した場合の「遺族厚生年金」の各種保険給付は、他の年金制度に一定期間加入していれば厚生年金保険料納付期間が短期間(1カ月)でも受給できます。
保険料の支払いがまったく無意味になることはありません。
なお、外国人が帰国する場合などで、今後厚生年金の各種受給の不能が明らかになった場合は、「脱退一時金」として、被保険者の期間に応じて、その期間の本人の平均標準報酬月額に前頁の表に定める率に従って乗じた額が受給できます。